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2008年01月29日

店長は管理職にあらず!「マクドナルド訴訟」

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マクドナルド訴訟>店長は非管理職 東京地裁が残業代認定
1月28日11時15分配信 毎日新聞
店長は管理職にあらず!「マクドナルド訴訟」


判決後に会見する高野広志さん(中央)と妻の邦子さん(左)=東京都千代田区霞が関の厚生労働省で2008年1月28日午前11時23分

 ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。



 同社では正社員約4500余人中、約1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。

 訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月~05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。

 労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。

 判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。

 その上で未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。【北村和巳】

 ▽日本マクドナルドの話 主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える


小生も、「消費者金融」「不動産会社」の店長の経験がある。

このニュース様々な方面に波及しそうである。


店長は管理職にあらず!「マクドナルド訴訟」



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Posted by コスト見直し隊長 at 05:51│Comments(2)日常の出来事
この記事へのコメント
確かに、いろんな業種に波及しそうですね
私も経験ありますが、私は経営的立場で店長を勤めていましたが、所詮経営陣では無かったわけで…
(;_;)
Posted by sonan at 2008年01月29日 05:59
お返事です。
sonanさんへ

毎度、コメントありがとうございます。
消費者金融の店長の時、現金の管理、朝、営業日報(3時)を出す時、その2回と、社員管理(特に女性社員)だけでしたが、ストレスたまるし、きつい仕事でした。でも、接客のマニュアル、店舗管理、勘定科目、損益計算書など、勉強させてもらった事もじじつでした。それで、今があります。

また、ゆたしく!
Posted by m1957m1957 at 2008年01月29日 06:22
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